• 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令

平成15年12月25日 改正
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第8条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

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