介護給付費等の請求に関する省令
平成25年1月18日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。
2
この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3
この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第2条
【介護給付費及び訓練等給付費の請求】
2
指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
第4条
【地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求】
指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。)又は指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
附則
第2条
(経過措置)
1
指定障害福祉サービス事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条及び第三条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第三項及び第五項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。
3
指定相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に地域相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、又は計画相談支援給付費請求書を市町村に提出することにより、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。
5
第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第三項に規定する指定相談支援事業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、計画相談支援給付費請求書、介護給付費・訓練等給付費等明細書又は地域相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(次項において「磁気ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。