• 仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

平成21年9月16日 改正
輸出貿易管理令第4条第1項第1号イに規定する仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、輸出者が、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。
附則
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成21年9月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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