会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【労働者への通知】
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法第763条に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
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参照条文
第2条
【承継される事業に主として従事する者の範囲】
法第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
①
法第2条第1項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
②
前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの