会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則
平成13年3月5日 制定
第1条
院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第17条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
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参照条文
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