• 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
    • 第1条 [登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間]
    • 第2条 [型式住宅部分等製造者の認証の有効期間]
    • 第3条 [認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担]
    • 第4条 [登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担]
    • 第5条 [住宅の構造耐力上主要な部分等]
    • 第6条 [消費者庁長官に委任されない権限]

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令

平成21年8月14日 改正
第1条
【登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間】
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項法第25条第2項第44条第3項又は第61条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第2条
【型式住宅部分等製造者の認証の有効期間】
法第36条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第3条
【認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担】
法第43条第4項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第42条第1項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第4条
【登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担】
法第55条第5項及び第65条第5項の政令で定める費用は、法第55条第5項又は第65条第5項の検査のため法第44条第3項又は第61条第3項において準用する法第22条第1項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第5条
【住宅の構造耐力上主要な部分等】
法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
第6条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第99条第2項の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第4項第3条の2第3項並びに第98条の2に規定する内閣総理大臣の権限とする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年8月10日
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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