• 住生活基本法施行令

住生活基本法施行令

平成18年6月8日 制定
住生活基本法第15条第2項第5号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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