使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令
平成24年7月6日 改正
第1条
【自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)
第27条第1項第2号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
①
当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
②
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
③
法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
④
当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑤
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が
第2号から
前号までのいずれかに該当するもの
⑥
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。
次号において同じ。)のうちに
第2号から
第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
イ
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
ロ
イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
⑦
個人でその使用人のうちに
第2号から
第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
第2条
【自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準】
法第27条第1項第3号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。
第3条
【法第二十七条第二項の主務省令で定める書類】
法第27条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
②
認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し
③
自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が
第1条に規定する基準に適合する旨を記載した書類
④
再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
⑤
実施者が
法第27条第2項第4号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
⑥
自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
第4条
【認定を要しない軽微な変更】
法第28条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
③
前条第4号の書類に記載した当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が十パーセント以上変更されるに至るもの
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。