使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令
平成12年6月16日 制定
第1条
【溶接部の形状】
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第11条に掲げる使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。
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