• 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令
    • 第1条 [溶接部の形状]
    • 第2条 [溶接部の割れ]
    • 第3条 [溶接部の欠陥]
    • 第4条 [溶接部の強度]

使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令

平成12年6月16日 制定
第1条
【溶接部の形状】
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第11条に掲げる使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。
第2条
【溶接部の割れ】
溶接部は、溶接による割れがなく、かつ、割れが生ずるおそれのないものでなければならない。
第3条
【溶接部の欠陥】
溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。
第4条
【溶接部の強度】
溶接部は、健全な溶接部の確保のために十分な強度を有するものでなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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