使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令
平成17年11月2日 制定
第1条
使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第2項の照会は、同条第1項ただし書の規定により通知された事項について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
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参照条文
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