信用保証協会法施行規則
平成24年2月1日 改正
第10条
【業務の休廃止の届出】
支援機関は、法第45条第1項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第11条
【設立の届出】
協会は、信用保証協会法施行令(第12条において「令」という。)第1条又は同令附則第2項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
【書類の提出】
都道府県知事は、法第52条第1項の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。)及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。
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参照条文