健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
平成22年3月31日 改正
第2条
【特別用途表示の許可の申請書の記載事項等】
1
法第26条第2項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
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参照条文
第5条
【再審査】
1
内閣総理大臣は、消費者庁長官が法第26条第1項の許可を行った特定保健用食品について、新たな科学的知見が生じたときその他必要があると認めるときは、食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聴くものとする。
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参照条文
第8条
【特別用途食品の表示事項等】
1
法第26条第6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
②
定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)
⑨
特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
2
前項の規定は、法第29条第2項において準用する法第26条第6項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第26条第6項」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第26条第6項」と、同項第6号中「別記様式第2号(特定保健用食品にあっては、別記様式第3号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第4号))による許可証票」とあるのは「別記様式第5号(特定保健用食品にあっては、別記様式第6号(承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第7号))による承認証票」と、同項第7号及び第12号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
第9条
【登録の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
次の事項を記載した書面
チ
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第26条の4第1項第3号に規定する特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
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参照条文
第12条
【試験業務規程の認可申請手続】
1
登録試験機関(法第26条第3項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第26条の8第1項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に試験業務規程及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
登録試験機関は、法第26条の8第1項後段の規定により試験業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が許可試験に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
第13条
【業務の休廃止の許可の申請】
登録試験機関は、法第26条の9の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第15条
【電磁的記録の提供方法】
法第26条の10第2項第4号に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
別表
1 食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由に関する資料
2 1日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料
3 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び1日当たり摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料
4 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性及び安定性に関する資料
5 特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料
6 食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料
7 栄養成分量及び熱量の試験検査の成績書
8 品質管理の方法に関する資料
2 1日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料
3 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び1日当たり摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料
4 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性及び安定性に関する資料
5 特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料
6 食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料
7 栄養成分量及び熱量の試験検査の成績書
8 品質管理の方法に関する資料
附則
第2条
(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
(健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置)