第1条
【国民健康・栄養調査の調査事項】
1
健康増進法(以下「法」という。)
第10条第1項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
2
前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
3
第1項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
4
第1項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
第2条
【調査世帯の選定】
2
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、
法第11条第1項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
第3条
【国民健康・栄養調査員】
1
国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
第4条
【国民健康・栄養調査員の身分を示す証票】
1
国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
2
前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式
第1号による。
第4条の2
【市町村による健康増進事業の実施】
法第19条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
第5条
【特定給食施設】
法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
第6条
【特定給食施設の届出事項】
法第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
第7条
【特別の栄養管理が必要な給食施設の指定】
法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
①
医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
②
前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの
第8条
【特定給食施設における栄養士等】
法第21条第2項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
第9条
【栄養管理の基準】
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
②
食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
③
献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
④
献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
⑤
衛生の管理については、
食品衛生法その他関係法令の定めるところによること。
第11条
【法第三十条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素】
1
法第30条の2第2項第2号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
④
ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
⑤
カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2
法第30条の2第2項第2号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
②
糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第3条
(経過措置)
1
この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年7月31日
第4条
(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十七年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月25日
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年1月31日
2
この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十四条第一項第六号及び第九号並びに同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年7月1日
2
この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十四条第一項第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年9月16日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年2月12日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の健康増進法施行規則第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成二十二年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。