債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令
平成12年6月23日 改正
第1条
【損益計算の方法】
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前項第1号イに掲げる算式において、「運用高」とは、当該事業年度における債券収入金等の払いもどし金の毎日平均残高から当せんし、又は償還期限の到来した債券の未払となつている元本及び割増金の毎日平均残高の百分の五に相当する金額を控除した額とし、「運用収益」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が受け取つた貸付金利息、手形割引料、有価証券利息、配当金及び預け金利息の合計額とし、「特別業務費以外の経費」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が支払つた経費の総額から、当該事業年度において損金に計上された前項第2号ハからヘまでに掲げる経費の合計額を控除した額とし、「特別業務以外の業務に必要な行員の数」とは、当該事業年度末現在における日本勧業銀行の行員の総数から債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に必要な同銀行の行員の数を控除した数とし、「運用資産の運用に必要な行員の数」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が資金を運用するために要した同銀行の行員の数とし、「貸倒引当金」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が法人税法第52条第1項の規定により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額とし、「運用資産の毎日平均残高」とは、当該事業年度における日本勧業銀行の貸付金、所有有価証券及び預け金の毎日平均残高とする。
第2条
【損益の特別勘定への組入】
日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第1項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。
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参照条文
第3条
【損益の帰属】
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政府は、昭和二十年十二月三十一日に発行した第二回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。
附則