• 入国者収容所組織規則
    • 第1条 [入国者収容所の名称及び位置]
    • 第2条 [所長及び次長]
    • 第3条 [入国者収容所に置く課等]
    • 第4条 [総務課の所掌事務]
    • 第5条 [会計課の所掌事務]
    • 第6条 [診療室の所掌事務]
    • 第7条 [首席入国警備官の職務]
    • 第8条 [統括入国警備官]
    • 第9条 [雑則]

入国者収容所組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【入国者収容所の名称及び位置】
入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第2条
【所長及び次長】
入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。
所長は、入国者収容所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。
第3条
【入国者収容所に置く課等】
入国者収容所に、次の二課、室及びそれぞれ首席入国警備官二人(入国者収容所西日本入国管理センターにあっては、一人)を置く。総務課会計課診療室
第4条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
統計報告に関すること。
渉外、広報及び行政相談に関すること。
職員の健康管理に関すること。
被収容者の仮放免及び保証金に関すること。
送還不能の被退去強制者の放免に関すること。
所内の所掌事務の連絡調整に関すること(第7条第12号に掲げる事務を除く。)。
前各号に掲げるもののほか、入国者収容所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第5条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
入国者収容所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
債権に関すること。
保管金に関すること。
職員の安全管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
被収容者に対する給養に関すること。
ボイラー及び炊事場の運営に関すること。
第6条
【診療室の所掌事務】
診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
第7条
【首席入国警備官の職務】
入国者収容所東日本入国管理センター及び入国者収容所大村入国管理センターに置く首席入国警備官各二人は、それぞれ企画管理・執行担当及び処遇担当とし、次に掲げる事務のうち、企画管理・執行担当の首席入国警備官は第1号から第7号まで(入国者収容所大村入国管理センターの企画管理・執行担当の首席入国警備官は、第6号の事務を除く。)及び第12号の事務を、処遇担当の首席入国警備官は第8号から第11号までの事務を、入国者収容所西日本入国管理センターに置く首席入国警備官は、次に掲げる事務のうち、第1号から第5号まで及び第7号から第12号までの事務をつかさどる。
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。
収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
被収容者の送還要件具備手続に関すること。
指紋の分類及び照会・回答に関すること。
電子計算機の運用及び保守に関すること。
被収容者の処遇に関すること。
被収容者の入所及び出所に関すること。
面会及び通信に関すること。
収容区域その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
所内の首席入国警備官の所掌事務の連絡調整に関すること。
参照条文
第8条
【統括入国警備官】
入国者収容所を通じて統括入国警備官十五人以内を置く。
統括入国警備官の配置は、法務大臣が定める。
統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
第9条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
別表
【第一条関係】
名称位置
入国者収容所東日本入国管理センター牛久市
入国者収容所西日本入国管理センター茨木市
入国者収容所大村入国管理センター大村市


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、入国者収容所組織規則となるものとする。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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