公害健康被害の補償等に関する法律施行規則
平成24年3月29日 改正
第1条
【認定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
③
法第4条第1項の認定の申請をしようとする者にあつては、
同項各号の一に該当することを証明することができる書類
第2条
法第4条第2項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。
一 申請者が申請の当時第二種地域の区域内に住所を有する場合 | 申請者の住所地を管轄する都道府県知事等 |
二 申請者が第二種地域の区域内に住所を有したことがある場合(前号に該当する場合を除く。) | 申請者の第二種地域の区域内における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 |
三 申請者が前二号に該当しない場合 | 環境大臣の指定する都道府県知事等 |
第4条
【認定都道府県知事等の変更の届出】
1
法第4条第6項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。
②
届出者が従前
法第4条第1項の規定により認定を受けた都道府県知事等の名称
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
前項第2号の都道府県知事等の認定に係る公害医療手帳
②
届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し
③
届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内で一日のうち
法第4条第1項第2号の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類
第5条
【申請中死亡者に係る決定の申請】
1
法第5条第1項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
①
申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
③
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係
④
申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
③
申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
第6条
【申請前死亡者に係る認定の申請】
1
法第6条の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。
①
認定の申請をしないで死亡した者(以下「申請前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
②
申請前死亡者のかかつていた当該申請に係る疾病の名称
⑤
申請前死亡者が当該申請に係る疾病について受けていた療養の概要
⑥
法第6条の規定により読み替えて適用する
法第4条第2項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者について第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ
⑦
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請前死亡者との身分関係
⑧
申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
③
申請前死亡者が
法第2条第3項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかつていたことを明らかにすることができる医師の証明書
④
法第6条の規定により読み替えて適用する
法第4条第1項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者が
同項各号の一に該当することを証明することができる書類
⑥
申請者が申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
⑦
申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
第7条
法第6条の規定により読み替えて適用する
法第4条第2項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。
一 申請前死亡者が死亡の当時第二種地域の区域内に住所を有していた場合 | 申請前死亡者の死亡の当時の住所地を管轄する都道府県知事等 |
二 申請前死亡者が第二種地域の区域内に住所を有したことがある場合(前号に該当する場合を除く。) | 申請前死亡者の第二種地域の区域内における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 |
三 申請前死亡者が前二号に該当しない場合 | 環境大臣の指定する都道府県知事等 |
第8条
【認定の更新の申請】
1
法第8条第1項又は
第8条の2第1項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該認定をした都道府県知事等(以下「認定都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
①
認定を受けた者(
法第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の氏名、生年月日及び住所
③
認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称
2
前項の申請書には、認定疾病についての医師の診断書を添えなければならない。
3
法第8条第1項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の三月前からすることができる。
第9条
【認定疾病が治つた場合の届出】
被認定者は、認定疾病が治つたときは、速やかに、認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第10条
【死亡の届出】
被認定者が死亡したときは、
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第11条
【公害医療手帳の再交付の申請】
1
被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。
2
被認定者は、
前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
3
公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が
第1項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。
4
被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない。
第12条
【公害医療手帳の返還】
被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。
第13条
【未支給の補償給付の請求】
1
法第12条第1項の規定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別及び生年月日
④
支給前死亡者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
②
請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
⑤
支給前死亡者が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの
第14条
【損害の填補を受けた場合の届出】
補償給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害が填補された場合(
次条に該当する場合を除く。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を認定都道府県知事等に届け出なければならない。
第15条
【他の法令による給付等を受けた場合の届出】
補償給付を受け、又は受けようとする者は、
法第14条第1項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、認定都道府県知事等に届け出なければならない。
第16条
【公害医療機関とならない旨の申出】
法第20条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。
第17条
【公害医療機関の標示】
公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。
第17条の2
【環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局】
法第20条第3号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。
第18条
【療養費の請求】
1
療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
④
当該療養費の支給の請求に係る疾病の名称及び療養の内容
2
前項第4号及び
第5号に掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行つた者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。
3
第1項第5号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、
同項の請求書に添えなければならない。
第19条
【障害補償費の請求】
1
障害補償費の支給を請求しようとする者(
次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
④
他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費
2
前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第20条
1
認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
③
他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費
2
前項の請求書には、当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第21条
【二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の届出】
一の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る障害補償費の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第22条
【障害補償費の額の改定請求】
1
法第28条第3項の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
④
被認定者が現に支給を受けている障害補償費に係る障害の程度
2
前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第23条
【遺族補償費の請求】
1
遺族補償費の支給を請求しようとする者(
次条第1項、
第25条第1項又は
第27条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は
法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
③
認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
④
死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類
第24条
1
申請中死亡者(被認定者となつた者を除く。この条、
第29条及び
第37条において同じ。)又は申請前死亡者(認定死亡者となつた者を除く。この条、
第29条及び
第37条において同じ。)に係る遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係
③
認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者(申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類
第25条
1
被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
②
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄
③
死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
2
前項の請求書には、請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
第26条
【遺族補償費が支給されなくなる場合の届出】
1
遺族補償費を受けることができる者は、
法第33条各号(
同条第1号を除く。
第2号において同じ。)の一に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、その支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
①
遺族補償費を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所
②
法第33条各号の一に該当することとなつた年月日及びその事由
2
遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、当該遺族補償費の支給に係る都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第27条
【後順位者からの遺族補償費の請求】
1
法第34条後段の規定により遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
②
請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
③
死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が
法第33条各号の一に該当するに至つた年月日及びその事由
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
②
請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類
第28条
【遺族補償一時金の請求】
1
法第35条第1項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者(
次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
③
認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
④
死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
第29条
1
申請中死亡者又は申請前死亡者に係る遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係
③
認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
第30条
1
法第35条第3項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
②
請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
③
死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が
法第33条各号の一に該当するに至つた年月日及びその事由
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
②
請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
③
請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
第31条
【児童補償手当の請求】
1
児童補償手当の支給を請求しようとする者(
次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
⑤
他の指定疾病に係る児童補償手当の支給を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
被認定者の当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料
③
被認定者を養育していることを証明することができる書類
第32条
1
認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
④
他の指定疾病に係る児童補償手当を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
認定の申請をした者の当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料
②
認定の申請をした者の属する世帯の全員の住民票の写し
③
認定の申請をした者を養育していることを証明することができる書類
第33条
【二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出】
一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第34条
【児童補償手当の額の改定請求】
1
法第39条第3項において準用する
法第28条第3項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
⑤
請求者が現に受けている児童補償手当の支給に係る被認定者の障害の程度
2
前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第35条
【療養手当の請求】
1
療養手当の支給を請求しようとする者は、
法第19条第1項第1号から
第5号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
⑥
被認定者が療養を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地
第36条
【葬祭料の請求】
1
葬祭料の支給を請求しようとする者(
次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との関係
③
認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
④
死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第37条
1
申請中死亡者又は申請前死亡者に係る葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との関係
③
認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者が申請中死亡者又申請前死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第38条
【認定及び補償給付に関する処分の通知】
都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。
第39条
【氏名等の変更の届出】
1
被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知事等又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。
③
被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る被認定者が公害医療手帳の交付を受け、又は受けていたときは、その記号番号
2
前項の届書には、
同項第1号に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害医療手帳を添えなければならない。
第40条
【添付書類の省略】
1
この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。
2
前項に規定する場合のほか、都道府県知事等は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。
第41条
【最初の審理の期日等の通知】
法第127条の規定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。
第42条
【審理の非公開の申立て】
1
法第128条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
2
前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印しなければならない。
第43条
【調書】
2
調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。
第44条
【調書の閲覧】
1
法第132条第2項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名押印した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。
2
法第132条第2項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
附則
1
この府令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
2
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規則は、廃止する。
附則
平成12年8月14日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成19年4月20日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年3月29日
1
この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
2
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第一条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の規定及び第二条の規定による改正前の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。