公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令
平成18年9月21日 制定
第1条
【趣旨】
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第50条第1項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
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