公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令
昭和27年6月3日 制定
第2条
【指定を受けていた者が取得する恩給を受ける権利又は資格】
1
指定を受けていた者が法律
第94号附則第2項又は法律
第79号附則第2項の規定により取得する
恩給法に基く恩給(以下「恩給」という。)を受ける権利又は資格に関しては、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に定めるところによる。
①
指定を受けていた者が覚書該当者又は教職不適格者としての指定(以下「指定」という。)を受けた日後日本国との平和条約の最初の効力発生の日(以下「発効日」という。)前に
恩給法第9条第1項第2号若しくは
第3号、
同条第2項又は
第80条第1項に規定する事由に該当した場合においては、その者は、当該恩給を受ける権利又は資格を取得しないものとする。
②
指定を受けていた者が指定を受け
恩給法上の公務員を退職した場合(実質的にこれと同一視される場合を含む。)において、当該退職の日後発効日前に禁こ以上の刑に処せられたときは、その者については、その退職の時からその刑に処せられた時まで引き続いて同法上の公務員として在職していたものとみなして
同法第51条の規定を適用する。
③
指定を受けていた者が取得する当該恩給が年金である場合においては、当該恩給の額は、国家公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用して計算した金額による。
第3条
【年金たる恩給の給与の始期】
指定を受けていた者が法律
第94号附則第2項又は法律
第79号附則第2項の規定により取得する年金たる恩給は、昭和二十七年四月分から給するものとする。但し、
前条第1項第4号の規定に該当する場合においては、指定を受けていた者に対しては、年金たる恩給を給しないものとし、その遺族に対して、
恩給法第73条の規定による扶助料を昭和二十七年四月分から給し、又は
同法第81条の規定による一時扶助料を給するものとする。
第4条
【恩給以外の手当又は利益】
恩給以外の手当又は利益は、前二条の規定に準じて当該手当又は利益を支給する者の定めるところにより支給するものとする。
第5条
【手当又は利益の支給の手続】
手当又は利益の支給の手続は、恩給については
恩給法に基く命令の定めるところにより、その他の手当又は利益については当該手当又は利益を支給する者の定めるところによる。
附則
2
覚書該当者又は教職不適格者としての指定の解除を受けた者が回復し、又は取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令は、廃止する。
3
発効日前に指定の取消又は解除を受けた者が回復し、又は取得する手当又は利益を受ける権利又は資格については、なお従前の例による。