内閣府独立行政法人評価委員会令
平成24年9月14日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
原子力安全基盤機構分科会 | 独立行政法人原子力安全基盤機構 |
国立公文書館分科会 | 独立行政法人国立公文書館 |
宇宙航空研究開発機構分科会 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
北方領土問題対策協会分科会 | 独立行政法人北方領土問題対策協会 |
国民生活センター分科会 | 独立行政法人国民生活センター |