• 分収林特別措置法施行規則
    • 第1条 [分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限]
    • 第2条 [分収林契約に係る募集又は途中募集の届出]
    • 第3条 [募集又は途中募集の届出事項]
    • 第4条 [募集又は途中募集の届出事項の変更届]

分収林特別措置法施行規則

平成24年3月19日 改正
第1条
【分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限】
分収林特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
森林法第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約及び同法第10条の13第2項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
第2条
【分収林契約に係る募集又は途中募集の届出】
法第5条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
参照条文
第3条
【募集又は途中募集の届出事項】
法第5条第1項第14号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
木材以外の林産物の採取に関する事項
第4条
【募集又は途中募集の届出事項の変更届】
法第5条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。
第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
別表
【第一条関係】
  
都道府県名樹種
スギヒノキアカマツ、クロマツカラマツクヌギ、コナラ、キリその他
北海道四〇年三〇年カバノキ、ドロノキ、ハンノキ二〇年、その他四〇年
青森県三五年三〇年三〇年一〇年ハンノキ一〇年、その他四〇年
岩手県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
宮城県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年三〇年
秋田県三五年三五年三〇年一〇年四〇年
山形県三五年三五年三〇年一〇年四〇年
福島県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
茨城県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
栃木県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
群馬県三〇年三五年二五年三〇年一〇年アカシア一〇年、その他四〇年
埼玉県三〇年三五年二五年三〇年一〇年アカシア一〇年、サワラ二五年、その他四〇年
千葉県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
東京都三〇年三五年二五年三〇年一〇年三〇年
神奈川県三〇年三五年二五年三〇年一〇年四〇年
新潟県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
富山県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
石川県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
福井県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
山梨県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年ヤシャブシ一〇年、その他四〇年
長野県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年アカシア一〇年、その他四〇年
岐阜県三五年四〇年三〇年三〇年一〇年四〇年
静岡県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年四〇年
愛知県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年三〇年
三重県三〇年三五年三〇年三〇年一〇年四〇年
滋賀県三〇年三五年三〇年一〇年四〇年
京都府三五年四〇年三〇年三〇年一〇年三〇年
大阪府三〇年三五年三〇年一〇年三五年
兵庫県三〇年三五年三〇年一〇年三五年
奈良県三〇年三五年三〇年一〇年三五年
和歌山県三〇年三五年三〇年一〇年四〇年
鳥取県三〇年三五年二五年一〇年三五年
島根県三〇年三五年二五年二〇年一〇年ブナ四〇年、その他三五年
岡山県三〇年三五年二五年一〇年三〇年
広島県三〇年三五年二五年一〇年三〇年
山口県三〇年三五年二五年一〇年三五年
徳島県二五年三〇年二五年一〇年三五年
香川県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
愛媛県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
高知県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
福岡県二五年三〇年二五年一〇年スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア一〇年、その他二〇年
佐賀県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
長崎県二五年三〇年二五年一〇年二五年
熊本県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
大分県二五年三〇年二五年二五年一〇年三〇年
宮崎県二五年三〇年二五年一〇年三〇年
鹿児島県二五年三〇年二五年一〇年リュウキュウマツ一五年、その他三〇年
沖縄県三〇年モクマオウ、ハンノキ、デイゴ一〇年、リュウキュウマツ一五年、イジュ二〇年、その他三〇年


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月25日
この省令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成24年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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