分収林特別措置法施行規則
平成24年3月19日 改正
第1条
【分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限】
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森林法第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約及び同法第10条の13第2項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
別表
【第一条関係】
都道府県名 | 樹種 | |||||
スギ | ヒノキ | アカマツ、クロマツ | カラマツ | クヌギ、コナラ、キリ | その他 | |
北海道 | 四〇年 | — | — | 三〇年 | — | カバノキ、ドロノキ、ハンノキ二〇年、その他四〇年 |
青森県 | 三五年 | — | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | ハンノキ一〇年、その他四〇年 |
岩手県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
宮城県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 三〇年 |
秋田県 | 三五年 | — | 三五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
山形県 | 三五年 | — | 三五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
福島県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
茨城県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
栃木県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
群馬県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | アカシア一〇年、その他四〇年 |
埼玉県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | アカシア一〇年、サワラ二五年、その他四〇年 |
千葉県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
東京都 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | 三〇年 |
神奈川県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
新潟県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
富山県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
石川県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
福井県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
山梨県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | ヤシャブシ一〇年、その他四〇年 |
長野県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | アカシア一〇年、その他四〇年 |
岐阜県 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
静岡県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
愛知県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 三〇年 |
三重県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 四〇年 |
滋賀県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | — | 一〇年 | 四〇年 |
京都府 | 三五年 | 四〇年 | 三〇年 | 三〇年 | 一〇年 | 三〇年 |
大阪府 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | — | 一〇年 | 三五年 |
兵庫県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | — | 一〇年 | 三五年 |
奈良県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | — | 一〇年 | 三五年 |
和歌山県 | 三〇年 | 三五年 | 三〇年 | — | 一〇年 | 四〇年 |
鳥取県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三五年 |
島根県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | 二〇年 | 一〇年 | ブナ四〇年、その他三五年 |
岡山県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
広島県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
山口県 | 三〇年 | 三五年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三五年 |
徳島県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三五年 |
香川県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
愛媛県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
高知県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
福岡県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア一〇年、その他二〇年 |
佐賀県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
長崎県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 二五年 |
熊本県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
大分県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | 二五年 | 一〇年 | 三〇年 |
宮崎県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | 三〇年 |
鹿児島県 | 二五年 | 三〇年 | 二五年 | — | 一〇年 | リュウキュウマツ一五年、その他三〇年 |
沖縄県 | 三〇年 | — | — | — | — | モクマオウ、ハンノキ、デイゴ一〇年、リュウキュウマツ一五年、イジュ二〇年、その他三〇年 |
附則
平成11年1月11日
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この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。