分離適格振替国債の指定等に関する省令
平成20年12月22日 改正
第1条
【総則】
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第90条第1項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【分離適格振替国債】
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振替法第93条第1項に規定する元利分離の申請(同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、その直近の利払期から申請の日までの間において次に掲げる者以外の者が有していなかった財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が五万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第4条第1項に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第107条第4項若しくは第108条第1項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
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参照条文
第3条
【分離単位等】
分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令第3条の規定にかかわらず、五万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
第4条
【分離統合申請者】
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第2条第1項又は第3項の申請(振替法第107条第4項又は第108条第1項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。
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参照条文