• 分離適格振替国債の指定等に関する省令
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [分離適格振替国債]
    • 第3条 [分離単位等]
    • 第4条 [分離統合申請者]
    • 第5条 [譲渡制限等]

分離適格振替国債の指定等に関する省令

平成20年12月22日 改正
第1条
【総則】
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第90条第1項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【分離適格振替国債】
振替法第93条第1項に規定する元利分離の申請(同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、その直近の利払期から申請の日までの間において次に掲げる者以外の者が有していなかった財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が五万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第4条第1項に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第107条第4項若しくは第108条第1項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(第4条第1項において「金融機関等」という。)又は同条第3項の規定の適用を受けている内国法人
所得税法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者
租税特別措置法第5条の2第1項及び第2項の規定により振替国債の利子に係る所得税が非課税とされている非居住者又は外国法人
租税条約の規定により所得税が免除される外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府(地方公共団体を含む。)の所有する機関
アジア開発銀行又は国際復興開発銀行等その設立に関する協定により我が国の租税が免除されている国際機関等
振替法第90条第1項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。
振替法第94条第1項に規定する統合の申請(同法第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第90条第2項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。)及び分離利息振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、第4条第1項に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の譲渡等をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
第3条
【分離単位等】
分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令第3条の規定にかかわらず、五万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
第4条
【分離統合申請者】
振替法第93条第3項に規定する者及び同法第94条第3項に規定する者は、金融機関等(同法第8条に規定する業務を営む者に限る。)のうち財務大臣が告示するものとする。
第2条第1項又は第3項の申請(振替法第107条第4項又は第108条第1項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。
参照条文
第5条
【譲渡制限等】
分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、国債に関する法律第2条ノ二に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債について適用する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第二項の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第二号の規定は、なお効力を有する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア