• 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則
    • 第1条 [手続の基準]
    • 第2条 [検察官への通知・法第十三条]

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則

昭和38年7月23日 制定
第1条
【手続の基準】
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(以下法という。)による手続については、法及びこの規則に定めるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則の定めるところによる。この場合において、法第3条の規定により被告事件の手続への参加を許された者及び法第13条の規定により没収の裁判の取消しを請求した者については被告人に関する規定を、法第10条法第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により選任される代理人については弁護人に関する規定を準用するものとする。
第2条
【検察官への通知・法第十三条】
法第13条の規定による請求又はその取下げがあつたときは、裁判所書記官は、すみやかにこれを検察官に通知しなければならない。
附則
この規則は、法施行の日から施行する。(施行の日=昭和38年8月1日)

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