刑事訴訟規則施行規則
昭和25年12月20日 改正
第3条
第1条第1項の事件については、次の例による。
①
規則第19条から第25条まで(主任弁護人)、第49条(調書への引用)、第57条(裁判書等の謄本、抄本)、第179条の2(継続審理)、第179条の3(公判期日に出頭しない者に対する処置)、第179条の4(公判期日の変更の請求)、第179条の5(私選弁護人差支の場合の処置)、第179条の6(国選弁護人差支の場合の処置)、第182条(公判期日の不変更)、第183条から第186条まで(不出頭の場合の診断書の提出等)、第191条の2(証人等の出頭)、第212条(弁論時間の制限)、第215条(公判廷の写真撮影等の制限)、第256条(違憲判断事件の優先審判)及び第303条(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)の規定は,第1条第1項の規定にかかわらず、これを適用又は準用する。