割増金の徴収等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【割増額に相当する収入の報告】
物価統制令施行令第7条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。
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