労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成24年7月25日 制定
厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3第1項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行前においても、労働政策審議会の意見を聴くことができる。