労働者災害補償保険法施行令
平成13年1月4日 改正
第1条
【法第十四条第二項の政令で定める額】
2
前項の規定は、法第22条の2第2項において準用する法第14条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第1項」とあるのは、「法第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。
第2条
【法別表第一第一号の政令で定める率】
法別表第一第1号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 〇・七三 |
遺族補償年金 遺族年金 | 〇・八〇 |
傷病補償年金 傷病年金 | 〇・七三 |
⊟
参照条文
第3条
【法別表第一第一号の政令で定める額】
2
前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第4条
【法別表第一第二号の政令で定める率】
法別表第一第2号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 〇・八三 |
遺族補償年金 遺族年金 | 〇・八四 |
傷病補償年金 傷病年金 | 〇・八六 |
⊟
参照条文
第5条
【法別表第一第二号の政令で定める額】
1
法別表第一第2号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
2
前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第6条
【法別表第一第三号の政令で定める率】
法別表第一第3号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 〇・八八 |
遺族補償年金 遺族年金 | 〇・八八 |
傷病補償年金 傷病年金 | 〇・八八 |
第7条
【法別表第一第三号の政令で定める額】
1
法別表第一第3号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
2
前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
附則
3
改正法の施行の日の前日において改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で、改正法の施行の日において同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するもの又は同法第二十二条の六第一項各号のいずれにも該当するものに対する同法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第九条第一項の規定にかかわらず、同日の属する月分から始めるものとする。
4
改正法第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十三条の規定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第一種特別加入保険料について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
5
前項の規定にかかわらず、改正法の施行の日前に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条の規定による労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものに係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
6
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。障害補償年金障害年金〇・七四遺族補償年金遺族年金〇・八〇傷病補償年金傷病年金〇・七五
7
昭和六十年改正法附則第百十六条第二項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(附則第十二項において「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)又は遺族年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
8
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十六条第四項において準用する同条第二項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「別表第一」とあるのは「第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
9
昭和六十年改正法附則第百十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める法令による給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める給付とし、同条第三項の規定により同項の政令で定める率を乗ずる場合には、同表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、同表の中欄に定める給付ごとにそれぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。障害補償年金障害年金昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)〇・七四昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(障害福祉年金を除く。以下「旧国民年金法の障害年金」という。)〇・八九遺族補償年金遺族年金昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金(次項において「旧船員保険法の遺族年金」という。)〇・八〇昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金(次項において「旧国民年金法の母子年金等」という。)〇・九〇傷病補償年金傷病年金旧船員保険法の障害年金〇・七五旧国民年金法の障害年金〇・八九
10
昭和六十年改正法附則第百十六条第三項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される次に掲げる給付の額を減じた残りの額に相当する額とする。
11
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十六条第四項において準用する同条第三項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法別表第一」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
附則
平成2年7月20日