動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令
平成23年6月22日 改正
第1条
第3条
製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)を当該製造所の構内において焼却しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
③
前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病予防法第2条第1項の家畜伝染病の病原体により汚染したおそれのない動物(その死体を含む。)又はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研究のため、その他特別の理由により農林水産大臣の許可を受けた場合