化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成15年12月19日 制定
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条及び第5条の2第1項の規定によりされた届出に係る新規化学物質についての判定、その結果の通知、その名称の公示、指定化学物質の指定並びにその製造及び輸入の制限(同法第3条の規定によりされた届出に係る新規化学物質についてのものに限る。)については、なお従前の例による。
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改正法の施行の際現に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定により指定されている指定化学物質(前項の規定に基づきなお従前の例により改正法の施行の日以後に指定されたものを含む。)は、改正法による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定により指定された第二種監視化学物質とみなす。