• 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成22年4月1日 改正
環境大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した証明書は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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