• 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成23年3月31日 改正
総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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