• 化製場等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第九条第一項の政令で定める動物の種類]
    • 第2条 [法第九条第六項の政令で定める施設]

化製場等に関する法律施行令

平成2年2月17日 改正
第1条
【法第九条第一項の政令で定める動物の種類】
化製場等に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
めん羊
やぎ
鶏(三十日未満のひなを除く。)
あひる(三十日未満のひなを除く。)
その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
参照条文
第2条
【法第九条第六項の政令で定める施設】
法第9条第6項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
家畜取引法に規定する家畜市場
競馬法に規定する競馬場
家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年9月15日
(施行期日)
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月17日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附則
昭和55年5月1日
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
附則
昭和59年4月27日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成2年2月17日
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

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