• 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
    • 第1条 [帰国等に伴う費用の内容]
    • 第2条 [一時帰国等に伴う費用]
    • 第3条 [拉致被害者等給付金の支給]
    • 第4条 [拉致被害者等給付金の額]
    • 第5条 [拉致被害者等給付金の額の特例]
    • 第6条 [修学中の帰国被害者等]
    • 第7条 [拉致被害者等給付金の支給の申請]
    • 第8条 [決定及び通知]
    • 第9条 [決定の取消し]
    • 第10条 [拉致被害者等給付金の支給の制限]
    • 第11条 [届出]
    • 第12条 [滞在援助金の支給期間]
    • 第13条 [滞在援助金の支給の申請]
    • 第14条 [滞在援助金の支給の停止]
    • 第15条 [準用]
    • 第16条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第17条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第18条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第19条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【帰国等に伴う費用の内容】
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第2条第1項に規定する被害者又は被害者の配偶者等(以下それぞれ「被害者」又は「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。
参照条文
第2条
【一時帰国等に伴う費用】
被害者又は被害者の配偶者等が法第2条第1項に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
被害者又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国又は入国する場合。
被害者又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から一年が経過した後に初めて一時的に帰国又は入国する場合。
前二号に規定するもののほか、永住の意思を決定するために必要な一時的な帰国又は入国と認められる場合。
第3条
【拉致被害者等給付金の支給】
法第5条第1項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第3条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に帰国又は入国後永住の意思を決定し、第7条第1項による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の十日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
参照条文
第4条
【拉致被害者等給付金の額】
拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
同一の世帯に属する帰国被害者等が一人の場合においては、十七万円
同一の世帯に属する帰国被害者等が二人の場合においては、二十四万円
同一の世帯に属する帰国被害者等が二人を超える場合にあっては、その超える数が一人を増すごとに三万円を前号に規定する額に加算した額
前項の規定にかかわらず、六年目以降の拉致被害者等給付金の支給については、被害者の配偶者等は被害者と同一の世帯に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
参照条文
第5条
【拉致被害者等給付金の額の特例】
拉致被害者等給付金の支給を開始する月については、前条中「十七万円」とあるのは「六十八万円」と、「二十四万円」とあるのは「九十六万円」と、「三万円」とあるのは「十二万円」とする。
第6条
【修学中の帰国被害者等】
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する帰国被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の帰国被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
参照条文
第7条
【拉致被害者等給付金の支給の申請】
拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第1号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第2号)を添えなければならない。
内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
第8条
【決定及び通知】
内閣総理大臣は、前条第1項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
参照条文
第9条
【決定の取消し】
内閣総理大臣は、帰国被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第10条
【拉致被害者等給付金の支給の制限】
拉致被害者等給付金は、一の帰国被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金による所得を除く。以下同じ。)が年額二百万円以上となった場合には、その年の八月から第4条第1項の規定により定められた額から当該者一人につき三万円を減額する。
拉致被害者等給付金は、一の帰国被害者等の前年の恒常的な所得が年額五百八十万円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の八月から第4条第1項の規定により定められた額から当該者一人につきその前年の恒常的な所得から五百八十万円を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。
拉致被害者等給付金は、第1項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が第4条第1項の規定により定められた額以上となった場合には、その年の八月からその支給を停止する。
内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該帰国被害者等に書面をもって、その旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた帰国被害者等の当該年における恒常的な所得が、第1項若しくは第2項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第1項若しくは第2項の規定による支給の減額の取消し、第2項の規定により支給を減額する額の変更又は第3項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。
参照条文
第11条
【届出】
拉致被害者等給付金を受給する帰国被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第3号)を、毎年六月三十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
帰国被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所
帰国被害者等の前年の所得の額
前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
住民票の写しその他前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
拉致被害者等給付金を受給する帰国被害者等は、氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
拉致被害者等給付金を受給する帰国被害者等は、受取金融機関又は受取郵便局を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた帰国被害者等は、前条第5項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、帰国被害者等が、正当な理由なく第1項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を一時差し止めることができる。
拉致被害者等給付金を受給する帰国被害者等で当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金辞退届(様式第4号)を内閣総理大臣に提出するものとする。
参照条文
第12条
【滞在援助金の支給期間】
法第5条第2項に規定する滞在援助金の支給は、被害者が本邦に帰国後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第15条において準用する第3条第2項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、被害者が永住の意思を決定し、第7条第1項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。
第13条
【滞在援助金の支給の申請】
滞在援助金の支給を受けようとする被害者は、滞在援助金支給申請書(様式第5号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
参照条文
第14条
【滞在援助金の支給の停止】
内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により被害者が永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該被害者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第15条
【準用】
第3条第2項第4条第1項第6条第7条第2項及び第3項並びに第8条から第11条第6項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合においては、第3条第2項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第4条第1項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、第6条中「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第13条」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第13条」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第9条中「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「前条」とあるのは「第15条において準用する前条」と、「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、第10条中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「第4条」とあるのは「第15条において準用する第4条」と、「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、「第1項の」とあるのは「第15条において準用する第1項の」と、「第1項若しくは第2項」とあるのは「第15条において準用する第1項若しくは第2項」と、「第1項から第3項まで」とあるのは「第15条において準用する第1項から第3項まで」と、「第2項の規定により支給を減額する」とあるのは「第15条において準用する第2項の規定により支給を減額する」と、「第3項の」とあるのは「第15条において準用する第3項の」と、第11条第1項から第6項までの規定中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「前項の」とあるのは「第15条において準用する前項の」と、「前項第1号」とあるのは「第15条において準用する前項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条において準用する前項第2号」と、「前条第5項」とあるのは「第15条において準用する前条第5項」と、「第1項」とあるのは「第15条において準用する第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請の趣旨及びその年月日並びに申請者の居住地を記載するとともに、申請者が自ら署名した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによって行うことができる。
第7条第1項様式第1号による拉致被害者等給付金支給申請書
第7条第2項様式第2号による拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届
第11条第1項様式第3号による現況届
第11条第7項様式第4号による拉致被害者等給付金辞退届
第13条様式第5号による滞在援助金支給申請書
参照条文
第17条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第18条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第16条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第19条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第16条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者、提出者又は届出者の氏名
申請年月日、提出年月日又は届出年月日
附則
この府令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この府令は、平成二十二年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア