北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【帰国等に伴う費用の内容】
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第2条第1項に規定する被害者又は被害者の配偶者等(以下それぞれ「被害者」又は「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。
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参照条文
第5条
【拉致被害者等給付金の額の特例】
拉致被害者等給付金の支給を開始する月については、前条中「十七万円」とあるのは「六十八万円」と、「二十四万円」とあるのは「九十六万円」と、「三万円」とあるのは「十二万円」とする。
第6条
【修学中の帰国被害者等】
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する帰国被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の帰国被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
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参照条文
第10条
【拉致被害者等給付金の支給の制限】
1
拉致被害者等給付金は、一の帰国被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金による所得を除く。以下同じ。)が年額二百万円以上となった場合には、その年の八月から第4条第1項の規定により定められた額から当該者一人につき三万円を減額する。
第11条
【届出】
5
拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた帰国被害者等は、前条第5項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第14条
【滞在援助金の支給の停止】
1
内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により被害者が永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
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参照条文
第15条
【準用】
第3条第2項、第4条第1項、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第8条から第11条第6項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合においては、第3条第2項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第4条第1項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、第6条中「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第13条」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第13条」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、第9条中「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「前条」とあるのは「第15条において準用する前条」と、「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、第10条中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「第4条」とあるのは「第15条において準用する第4条」と、「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、「第1項の」とあるのは「第15条において準用する第1項の」と、「第1項若しくは第2項」とあるのは「第15条において準用する第1項若しくは第2項」と、「第1項から第3項まで」とあるのは「第15条において準用する第1項から第3項まで」と、「第2項の規定により支給を減額する」とあるのは「第15条において準用する第2項の規定により支給を減額する」と、「第3項の」とあるのは「第15条において準用する第3項の」と、第11条第1項から第6項までの規定中「拉致被害者等給付金」とあるのは「滞在援助金」と、「帰国被害者等」とあるのは「被害者」と、「前項の」とあるのは「第15条において準用する前項の」と、「前項第1号」とあるのは「第15条において準用する前項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条において準用する前項第2号」と、「前条第5項」とあるのは「第15条において準用する前条第5項」と、「第1項」とあるのは「第15条において準用する第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文