北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
平成13年4月11日 改正
第2条
【寒冷地畑作振興地域の指定】
1
農林水産大臣は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい畑作地域(その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行つている地域をいう。)で政令で定める基準に適合するものを、北海道知事からの申請に基き、気象条件その他の自然的経済的条件の類似するものごとに、寒冷地畑作振興地域として指定する。
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参照条文
第3条
【貸付け】
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、寒冷地畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第6条第1項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載された同条第2項第4号の改善措置を実施するために必要な資金で農林漁業金融公庫法第18条第1項第1号若しくは第8号に掲げるもの、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚の購入に必要なものの貸付けを行うものとする。
第6条
【貸付資格の認定】
1
営農改善資金の貸付を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、北海道知事に提出して、当該貸付を受けることが適当である旨の北海道知事の認定を受けなければならない。
第8条
【家畜の導入に関する措置】
国は、第6条第1項の規定による認定を受けた営農改善計画の達成を図るため、当該営農改善計画に基く家畜の導入については、国が所有する家畜の貸付その他の助成措置を講ずるよう努めなければならない。
第9条
【指導等】