医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
平成24年4月20日 改正
医療法施行規則第30条の14の2第1項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 | 昭和五十九年三月十二日 |