医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成14年12月18日 改正
第1条
【医療法等の一部を改正する法律附則の規定の適用に係る経過措置】
1
医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法
第1条の規定による改正前の
医療法第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者(
同条第2項に規定するその他の病床を有する者に限る。以下この項において「改正法施行前開設者」という。)の死亡その他の厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により当該病院を譲り受けた者又は改正法施行前開設者の相続人は、改正法の施行の日から二年六月を経過する日までの間、当該病院につき、なお従前の例により開設の許可の申請をすることができる。
2
前項の規定による申請を行い、当該病院につき開設の許可を受けた者は、改正法
附則第2条第1項に規定する者とみなす。
第2条
1
国の開設する病院、診療所又は助産所に関する改正法
附則第2条から
第4条までの規定の適用については、改正法
附則第2条第1項中「許可」とあるのは「承認」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、
同条第2項中「届出」とあるのは「通知」と、
同条第3項及び
第5項から
第7項までの規定中「届出」とあるのは「通知」と、「許可」とあるのは「承認」と、改正法
附則第3条及び
第4条中「許可」とあるのは「承認」とする。
2
前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、日本郵政公社及び労働福祉事業団は、国とみなす。
第3条
【市町村介護保険事業計画等に係る経過措置】
2
改正法の施行前に
旧法第118条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画は、新法
第118条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、
同条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画とみなす。
附則
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。