• 博物館法施行令
    • 第1条 [政令で定める法人]
    • 第2条 [施設、設備に要する経費の範囲]

博物館法施行令

昭和34年4月30日 改正
第1条
【政令で定める法人】
博物館法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
日本赤十字社
日本放送協会
第2条
【施設、設備に要する経費の範囲】
法第24条第1項に規定する博物館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
設備費博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月24日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十二日から適用する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和34年4月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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