危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令
平成19年9月28日 改正
第8条
【支出予算の流用等】
2
協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。
⊟
参照条文
第9条
【支出予算の繰越し】
1
協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文