• 原子力委員会設置法

原子力委員会設置法

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的及び設置】
原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2章
所掌事務及び組織
第2条
【所掌事務】
委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
原子力利用に関する政策に関すること。
関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。
原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること。
参照条文
第3条
【組織】
委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
第4条
【委員長】
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
参照条文
第5条
【委員長及び委員の任命】
委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
第6条
【委員長及び委員の任期】
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
委員長及び委員は、再任されることができる。
委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第7条
【委員長及び委員の罷免】
内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第8条
【会議】
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長に故障がある場合においては、第4条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。
第9条
【委員長及び委員の給与】
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第10条
【委員長及び委員の服務】
委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第11条
委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
第12条
削除
第3章
削除
第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
削除
第22条
削除
第4章
委員会と関係行政機関等との関係
第23条
削除
第24条
【勧告】
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
第25条
【報告等】
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第26条
【原子力規制委員会への通知等】
委員会は、第2条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。
委員会は、第2条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
第5章
補則
第27条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年5月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月25日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。
前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第10条
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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