原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律
平成21年12月9日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療の給付を受けるための認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第2項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。
第3条
【補助】
政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(次条において「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができる。
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参照条文