古物営業法施行令
平成15年2月17日 改正
第2条
【法の規制の除外に係る大型機械類】
法第2条第1項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
第3条
【電子情報処理組織及び競りの方法】
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法第2条第2項第3号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。