• 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令

平成15年10月10日 改正
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月10日
この政令は、公布の日から施行する。

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