• 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

平成15年4月17日 制定
司法書士法第3条第2項第1号の法務省令で定める法人は、同法第62条第1項に規定する日本司法書士会連合会とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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