司法試験法施行規則
平成23年12月21日 改正
第3条
【出願手続】
1
司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真及び受験資格を有することを証する書面を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。ただし、司法試験委員会があらかじめ定める場合においては、受験資格を有することを証する書面を添付することを要しない。
2
司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。
5
司法試験委員会は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受験願書を提出した者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。
6
郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第7条の規定による公告において指定された額の郵便切手をはり付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。
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参照条文