• 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成19年8月9日 制定
商品投資に係る事業の規制に関する法律第37条において準用する同法第30条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
附則
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。

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