• 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令

商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令

平成19年3月2日 改正
商工会法(以下「法」という。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもの(全国商工会連合会に関するものを除く。)は、商工会又は都道府県商工会連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中次に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
法第23条第1項法第55条の15において準用する場合を含む。)及び第3項法第44条第4項法第48条第5項において準用する場合を含む。)及び法第52条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第24条法第44条第4項法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)、法第52条の2第5項法第54条第4項法第58条第6項において準用する場合を含む。)及び法第55条の15において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第42条第5項法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第44条第2項法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第49条法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第50条第1項法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第51条法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第52条第2項法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第52条の2第2項に規定する事務
法第53条法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第54条第1項及び第2項(これらの規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第54条の3法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年六月十日)から施行する。
附則
昭和36年7月11日
この政令は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十六年七月十五日)から施行する。
附則
平成5年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

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