商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律
昭和38年7月9日 制定
第40条
【原則】
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この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。
第43条
【本店移転の登記等】
この法律の施行前に、商業登記法第57条第2項、第69条第3項若しくは第73条第1項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。