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商法施行法

平成11年12月22日 改正
第1条
商法施行前に生したる事項に付ては本法に別段の定ある場合を除く外旧法の規定を適用す
第2条
商事に関する特別の法令は商法施行の後と雖も仍ほ其効力を存す
第3条
特別の法令中旧商法の規定に依るへきものと定めたる場合に付ては旧商法商法施行の後と雖も仍ほ其効力を存す
第4条
商法施行前より商業を営む未成年者、妻及ひ後見人は商法の規定に従ひて登記を為すことを要す
第5条
商法施行前に会社の無限責任社員と為ることを許されたる未成年者又は妻は商法施行の日より其会社の業務に関し之を能力者と看做す
第6条
商法第7条第2項の規定は商法施行の日より其施行前に定めたる制限にも亦之を適用す
第7条
削除
第8条
商法施行前に旧法の規定に依りて為したる登記は商法の規定に従ひて為したるものと同一の効力を有す
第9条
商法施行前に登記したる事項に変更を生し又は其事項か消滅したる場合に於て商法施行前に登記を為ささりしときは当事者は其施行の後遅滞なく登記を為すことを要す
第10条
商法施行前に設立の登記を為したる会社の社名は商法の規定に従ひて登記したる商号と同一の効力を有す
第11条
商法施行前に設立したる合名会社にして其社名中に合名会社なる文字を用ゐさるものは其施行の日より三个月内に商法第17条の規定に従ひて其社名を改め且其登記を為すことを要す
会社の業務を執行する社員か前項の規定に違反したるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第12条
商法第18条の規定は商法施行前より使用する商号には之を適用せす
第13条
商法第19条の規定は旧商法施行前より使用する商号には之を適用せす
商法施行後に商号の登記を為したる者と雖も旧商法施行前より同一又は類似の商号を使用する者に対しては商法第20条に定めたる権利を行ふことを得す
第14条
削除
第15条
商法施行前に東京市又は大阪市に於て商号の登記を為したる者は商法施行の日より六个月内に其市に存する他の登記所に於て其登記を為すことを要す
前項に定めたる登記を為ささりし者は其登記を為ささりし登記所の管轄区域内に於ては商法第20条に定めたる権利を行ふことを得す
第16条
削除
第17条
商法第28条の規定は商法施行前に作りたる商業帳簿にも亦之を適用す
第18条
代務人には商法施行の日より支配人に関する規定を適用す
第19条
商法施行前より支配人又は支配役と称する者か商法第30条に定めたる権限を有せさるときは主人は商法施行の日より三个月内に其名称を改むることを要す
主人か前項の期間内に支配人又は支配役の名称を改めさりしときは其者は商法第30条に定めたる権限を有するものと看做す
第20条
商法第32条第3項の規定は旧商法第50条の規定に反して為したる行為に之を準用す但一年の期間は商法施行の日より之を起算す
主人か商法施行前に前項の行為を知りたるときは二週間の期間も亦其施行の日より之を起算す
参照条文
第21条
商法中代理商に関する規定は商法施行の日より其施行前に定めたる代理商にも亦之を適用す
第22条
商法中会社に関する規定は本法に別段の定ある場合を除く外商法施行の日より其施行前に設立したる会社にも亦之を適用す
第23条
商法第47条に定めたる期間は商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる会社に付ては其施行の日より之を起算す
参照条文
第24条
商法施行前に設立したる合名会社にして未た設立の登記を為ささるものは商法施行の日より一个月内に商法の規定に従ひて定款を作り且商法第51条第1項に定めたる登記を為すことを要す
第25条
商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる合名会社は商法施行の日より一个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及ひ社員の出資の種類並に財産を目的とする出資の価格を登記することを要す
参照条文
第26条
商法第51条第2項第3項及ひ第52条の規定は合名会社か設立の登記を為したる後商法施行前に支店を設け又は其本店若くは支店を移転したる場合に之を準用す但登記期間は商法施行の日より之を起算す
参照条文
第27条
会社の業務を執行する社員か前二条の規定に依り為すへき登記を怠りたるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第28条
商法第60条第2項及ひ第3項の規定は旧商法第104条の規定に反して為したる行為に之を準用す
第20条の規定は前項の場合に之を準用す
第29条
商法第71条の規定は商法施行前に設立したる合名会社には之を適用せす
第30条
合名会社の目的たる事業の成功か商法施行前に不能と為りたるときは裁判所か解散を命したる場合を除く外其会社は商法の施行と同時に解散したるものと看做す
参照条文
第31条
合名会社か商法施行前に解散したる場合に於て未た清算人を選任せさるときは其施行の日より二週間内に商法第76条の規定に従ひて登記を為すことを要す
第32条
合名会社か商法施行前に解散したる場合に於て既に清算人を選任したるときは其施行の日より二週間内に商法第76条及ひ第90条の規定に従ひて登記を為すことを要す
参照条文
第33条
削除
参照条文
第34条
合名会社か商法施行前に解散したる場合に於て未た清算人を選任せさるときは総社員の同意を以て会社財産の処分方法を定むることを得此場合に於ては商法施行の日より二週間内に財産目録及ひ貸借対照表を作ることを要す
商法第78条第2項第79条及ひ第80条の規定は前項の場合に之を準用す
第35条
合名会社か商法施行前に解散の登記を為したる場合に於ては清算は旧商法の規定に依りて之を為す
参照条文
第36条
合名会社に於て商法施行前に清算人の解任又は変更ありたるときは其施行の日より二週間内に商法第97条の規定に従ひて登記を為すことを要す
参照条文
第37条
商法第103条の規定は商法施行前に解散したる合名会社にも亦之を適用す
第38条
商法施行前に設立したる合資会社には旧商法の規定を適用す
第23条第25条乃至第32条及ひ前三条の規定は前項の会社に之を準用す
第39条
商法施行前に設立したる合資会社は其取引に関する一切の書類に商法施行前に設立したる会社たることを示すことを要す
業務担当社員か前項の規定に違反したるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第40条
商法施行前に設立したる合資会社は旧商法第151条第2項の規定に従ひ其組織を変更して之を商法に定めたる合資会社、株式会社又は株式合資会社と為すことを得
前項の場合に於ては総会は直ちに新会社の組織に必要なる事項を決議することを要す
参照条文
第41条
商法第78条第79条第1項第2項及ひ第254条の規定は前条の場合に之を準用す
第42条
商法施行前に設立したる合資会社は商法の規定に従ひて合併を為すことを得但合併後存続し又は合併に因りて設立する会社は商法に定めたる種類の一たることを要す
合併の決議は旧商法第151条第2項の規定に依るに非されは之を為すことを得す
第43条
商法施行前に発起の認可を得たる株式会社に於ては其発起人は七人以上なることを要せす
第44条
商法施行前に発起の認可を得たる株式会社と雖も其発起人か未た株主の募集に著手せさるときは之に商法の規定を適用す
第45条
株式会社の発起人か商法施行前に株主の募集に著手したるときは旧商法の規定に従ひて会社の設立を為すことを得但商法の規定に従ひて定款を作ることを要す
参照条文
第46条
商法施行前に創業総会に於て定款を確定したる場合に於ては商法の規定に従ひて其定款を変更することを要す
参照条文
第47条
商法第130条の規定は前二条の場合にも亦之を適用す
第48条
商法第163条第1項及ひ第2項の規定は旧商法の規定に依りて招集したる創業総会の決議に之を準用す但同条第2項の期間は商法施行前に決議を為したる場合に於ては其施行の日より之を起算す
第49条
第45条の場合に於て商法施行前に株式総数の引受ありたるときは其施行の日より商法施行後に株式総数の引受ありたるときは其日より六个月内に発起人か創業総会を招集せさるときは株式申込人は其申込を取消すことを得
第50条
第45条及ひ第46条の場合に於ては株式会社は各株に付き株金の四分の一の払込ありたる後二週間内に商法第141条第1項に定めたる登記を為すことを要す
第51条
商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社にして其定款に商法第120条第1号乃至第7号に掲けたる事項を定めさるものは商法施行の日より三个月内に其定款を変更することを要す
第52条
商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社は商法施行の日より三个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及ひ会社か公告を為す方法並に監査役の氏名、住所を登記することを要す
参照条文
第53条
商法施行前に設立したる株式会社か登記したる事項中に変更を生したる場合に於て商法施行前に登記を為ささりしときは其施行の日より二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
商法の規定に依り登記すへき事項か商法施行前に生したる場合に於ては旧商法に登記期間の定なきときに限り前項の規定を準用す
第54条
取締役か前三条の規定に違反したるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第55条
商法施行前に設立したる株式会社に於て株式の金額か商法第145条第2項の規定に反するも旧商法及ひ旧商法施行条例の規定に反せさる場合に於ては定款の定むる所に依ることを得商法施行後に新株を発行するとき亦同し
前項の規定は商法施行後に株式の金額を変更する場合には之を適用せす
第56条
商法中株券に関する規定は商法施行前に発行したる仮株券にも亦之を適用す
参照条文
第57条
商法施行前に発行したる株券及ひ仮株券は商法第148条又は第218条の規定に違ふも之を改むることを要せす但商法施行後に株金の払込を為したる場合に於ては前に払込みたる金額及ひ新に払込みたる金額を仮株券に記載することを要す
参照条文
第58条
商法第212条乃至第215条の規定は商法施行前に株金払込の催告ありたる場合に限り之を適用す
第59条
商法第153条第2項乃至第4項の規定は商法施行前に株式を譲渡したる者にして旧商法第182条の規定に依り担保義務なき者には之を適用せす
第60条
削除
第61条
商法施行前に設立したる株式会社に於ては株主の議決権の制限か商法第162条の規定に反するも定款の定むる所に依ることを得但商法施行後に其制限を変更する場合は此限に在らす
第62条
商法第163条の規定は株主総会か商法施行前に決議を為したる場合にも亦之を適用す但同条第2項の期間は商法施行の日より之を起算す
第63条
商法第167条但書の規定は商法施行前に選任したる取締役及ひ監査役には之を適用せす
第64条
商法施行前に選任したる取締役又は監査役と雖も其禁治産に因りて退任す
第65条
商法施行前に選任したる取締役は其施行の後遅滞なく定款に定めたる員数の株券を監査役に供託することを要す
第66条
商法施行前に設立したる株式会社に於て其施行後に株金の払込ありたるときは取締役は其払込の年月日を株主名簿に記載することを要す
第67条
商法施行前に設立したる株式会社の取締役は其施行の後遅滞なく社債の総額及ひ其償還の方法を社債原簿に記載することを要す
第68条
株式会社か商法施行前に其資本の半額を失ひたる場合に於ては取締役は商法施行の後遅滞なく株主総会を招集して之を報告することを要す
商法施行前に会社財産を以て会社の債務を完済すること能はさるに至りたる場合に於ては取締役は商法施行の後遅滞なく破産宣告の請求を為すことを要す
第69条
取締役か前三条の規定に違反したるときは五円以上百円以下の過料に処せらる
第70条
商法第175条の規定は商法施行前に選任したる取締役には之を適用せす
第71条
商法第189条の規定は商法施行前に選任したる取締役にのみ之を適用す
第72条
商法施行前に旧商法第228条又は第229条の規定に依りて提起したる訴には商法の規定を適用せす
第73条
商法施行前に選任したる監査役は其任期か一年より長きときと雖も其任期間在任す
第74条
商法第190条に掲けたる書類は商法施行前に総会招集の通知を発したる場合に限り会日まてに之を提出するを以て足る
第75条
商法第196条の規定は商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社か其登記後二年以上開業を為すこと能はさるものと認むる場合にも亦之を適用す
裁判所か定款の規定を認可したるときは取締役は二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
取締役か前項に定めたる登記を為すことを怠りたるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第76条
商法施行の日より之を廃止す
第77条
株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合に於ては旧法の規定に依りて其募集を完了することを得
第78条
商法第204条第1項の規定は株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合には之を適用せす
第79条
株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合に於て一時に全額の払込を為さしめさるときは第一回の払込ありたる後二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て払込みたる金額及ひ商法第173条第3号乃至第6号に掲けたる事項を登記することを要す
第80条
商法施行前に社債の全額又は一部の払込ありたるときは其施行の日より二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て払込みたる金額及ひ商法第173条第3号乃至第6号に掲けたる事項を登記することを要す
参照条文
第81条
商法施行前に発行したる債券は商法第205条の規定に違ふも之を改むることを要せす
第57条但書の規定は債券に之を準用す
第82条
商法第209条第2項の規定は商法施行前に仮決議を為して未た其通知を発せさる場合にも亦之を適用す
第83条
商法第209条第4項の規定は株式会社か商法施行前に定款変更の決議又は仮決議を為したる場合には之を適用せす
第84条
株式会社か商法施行前に資本の増加若くは減少の決議又は仮決議を為したる場合に於ては旧商法の規定に依りて其増加又は減少を為すことを得
商法第128条乃至第130条の規定は前項の場合に之を準用す
第85条
商法施行前に為したる決議又は仮決議に依りて資本を増加したる場合に於て商法施行前に新株に付き払込みたる株金額の登記を為ささりしときは其施行の日より商法施行後に払込ありたるときは其日より二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
第86条
株式会社か商法施行前に解散したる場合に於て未た解散の決議を為ささるときは取締役は商法施行の後遅滞なく株主に対して解散の通知を発することを要す
第87条
取締役か前二条の規定に違反したるときは五円以上五十円以下の過料に処せらる
第88条
株式会社の清算人は株主総会又は裁判所か商法施行前に与へたる訓示を遵守することを要す
第89条
商法施行前に旧商法第242条の規定に依りて選任したる代人は商法施行の後と雖も其権限を保有す
第90条
第33条の規定は商法施行前に解散したる株式会社の清算人か為すへき公告に之を準用す
参照条文
第91条
第26条第30条乃至第32条第35条及ひ第36条の規定は株式会社に之を準用す
第92条
商法施行前に日本に支店を設けたる外国会社に付ては勅令を以て特別の規程を設くることを得商法施行前に外国人か日本に於て設立したる会社及ひ組合に付き亦同し
第93条
商法施行前に旧法中会社に関する罰則を適用すへき行為ありたるときは商法施行の後と雖も其罰則を適用す
第94条
私設鉄道株式会社には私設鉄道条例の改正に至るまて旧商法及ひ其附属法令中株式会社に関する規定を適用す
削除
第118条
商法施行前に設定したる質権の実行に付ては別段の意思表示ありたる場合を除く外民事執行法の規定を適用す但取引所の相場ある有価証券其他の商品に在りては執行官は取引所に於て之を売却することを得
前項の規定は留置権者か其留置物を売却する場合に之を準用す
第119条
商法施行前に発行したる指図証券及ひ無記名証券には本法に別段の定ある場合を除く外旧商法の規定を適用す但民法施行法第30条第31条及ひ第33条の準用を妨けす
第120条
商法第281条の規定は商法施行前に発行したる指図証券及ひ無記名証券にも亦之を適用す
第121条
商法第299条の規定は商法施行前に約したる匿名組合にも亦之を適用す
第122条
湖川、港湾及ひ沿岸小航海の範囲は国土交通省令を以て之を定む
第123条
手形の所持人の其前者に対する償還請求権は支払拒絶証書の作成か商法施行前に在りたる場合に於ては其施行の日より支払拒絶証書の作成か商法施行後に在りたる場合に於ては其作成の日より六个月を経過したるときは時効に因りて消滅す
裏書人の其前者に対する償還請求権は商法施行前に償還を為したる場合に於ては其施行の日より商法施行後に償還を為したる場合に於ては其日より六个月を経過したるときは時効に因りて消滅す
商法施行前に進行を始めたる時効の残期か商法施行の日より起算して六个月より短きときは時効は其残期を経過するに因りて完成す
削除
第127条
商法第552条第3項の規定は商法施行前に選任したる船舶管理人にも亦之を適用す
商法第553条の規定は商法施行の日より其施行前に選任したる船舶管理人にも亦之を適用す
第128条
商法第556条の規定は商法施行前に為したる船舶の賃貸借にも亦之を適用す
第129条
商法第558条乃至第568条及ひ第570条乃至第574条の規定は商法施行の日より其施行前に選任したる船長にも亦之を適用す
第130条
属具目録の書式は国土交通省令を以て之を定む
第131条
委付の原因か商法施行後に生したるときは其施行前に為したる保険契約に付ても被保険者は商法の規定に従ひて委付を為すことを得
第132条
船舶の存否か商法施行の日より六个月間分明ならさるときは未た旧商法第966条第1項の期間を経過せさるときと雖も其船舶は行方の知れさるものと看做す
第133条
商法施行の際旧商法第969条第1項に定めたる三日の期間か未た満了に至らさるときは商法施行の日より三个月内に商法第674条に定めたる通知を発して委付を為すことを得
第134条
船舶の先取特権に関する商法の規定は其施行前に発生したる債権に付ても亦之を適用す
第135条
第33条の規定は商法第684条第1項の規定に依り為すへき公告に之を準用す
第136条
船舶の抵当権に関する商法の規定は商法施行前に設定したる抵当権にも亦之を適用す
第137条
民法施行法第2条第3条第30条第31条第33条第34条第53条及ひ第56条の規定は商事に之を準用す
附則
第138条
本法は商法施行の日より之を施行す
第139条
商法施行条例は之を廃止す但し同条例第二十一条乃至第二十三条及第五十一条の規定は旧商法の規定に依るへき場合に於ては仍其の効力を有す
附則
大正11年4月25日
第383条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和7年7月15日
第79条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和13年4月5日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年9月1日
第136条
この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
附則
昭和29年5月15日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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