商法施行法
平成11年12月22日 改正
第55条
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商法施行前に設立したる株式会社に於て株式の金額か商法第145条第2項の規定に反するも旧商法及ひ旧商法施行条例の規定に反せさる場合に於ては定款の定むる所に依ることを得商法施行後に新株を発行するとき亦同し
第79条
株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合に於て一時に全額の払込を為さしめさるときは第一回の払込ありたる後二週間内に本店及ひ支店の所在地に於て払込みたる金額及ひ商法第173条第3号乃至第6号に掲けたる事項を登記することを要す