国の補助金等の臨時特例等に関する法律
平成5年3月31日 改正
第8条
【明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第9条
【奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第13条
【公立養護学校整備特別措置法の一部改正】
第14条
【義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正】
第18条
【北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正】
第21条
【特定港湾施設整備特別措置法の一部改正】
第24条
【積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正】
第28条
【奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正】
第31条
【交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正】
第32条
【新東京国際空港周辺整備のための財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第33条
【公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第34条
【地方公共団体に対する財政金融上の措置】
国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。