国事行為の臨時代行に関する法律
昭和39年5月20日 制定
第2条
【委任による臨時代行】
1
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
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