国会議員互助年金法を廃止する法律
平成18年2月10日 制定
附則
第2条
(退職者に関する経過措置)
第3条
(旧普通退職年金の減額)
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前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第一項の普通退職年金(以下「旧普通退職年金」という。)を受ける者のうちその年額の計算の基礎となる議員の歳費年額の十二分の一に相当する金額(以下この項において「基礎歳費月額」という。)が次の各号に掲げる金額である者に給すべき旧普通退職年金の年額は、平成十八年四月分以降、前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の普通退職年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定(旧法第九条第四項を除く。)により計算された金額に、次の各号に掲げる基礎歳費月額の区分に応じ、それぞれ、当該各号に定める割合を乗じて得た年額に改定する。
第5条
(高額所得による旧普通退職年金の停止)
1
旧普通退職年金は、これを受ける者の旧普通退職年金の年額と前年における互助年金(旧法又は附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の規定により支給された互助年金をいう。)外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。)との合計額が七百万円を超えるときは、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該合計額から七百万円を控除した金額の二分の一に相当する金額(その金額がその者の旧普通退職年金の年額を超えるときは、当該旧普通退職年金の年額に相当する金額)の支給を停止する。
第7条
(現職国会議員の普通退職年金)
第8条
(在職期間の終了)
第9条
(現職国会議員の普通退職年金の年額)
第10条
(高額所得による普通退職年金の停止)
第11条
(公務傷病年金)
第12条
(遺族扶助年金)
第13条
(退職一時金)
第14条
(普通退職年金を受ける権利の消滅等)